益子WEBビレッジ益子で生きる、益子を活かす
お店とヒトの魅力発見サイト

商工会からのお知らせ

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する周知について

令和4年度税制改正において、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。

この措置について、概要と適用上の留意点を取りまとめたリーフレット・Q&A等が、関係ホームページに掲載されたことを受け、お知らせいたします。

(1)制度概要リーフレット       https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-02

(2)帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A        https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-14

(3)所得税、法人税、地方法人税及び消費税の過少申告加算税及び無申告課税(加 算税)の取扱いについて  https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/jimu.htm