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商工会からのお知らせ

割増賃金率の引き上げの中小事業主への適用について

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが令和5年4月1日から中小事業主にも適用されます。