令和4年度税制改正において、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。
この措置について、概要と適用上の留意点を取りまとめたリーフレット・Q&A等が、関係ホームページに掲載されたことを受け、お知らせいたします。
(1)制度概要リーフレット https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-02
(2)帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-14
(3)所得税、法人税、地方法人税及び消費税の過少申告加算税及び無申告課税(加 算税)の取扱いについて https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/jimu.htm