◆概要 令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。 適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが、適格請求書(インボイス)を交付することができます。
◆内容 適格請求書(インボイス)とは 、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
◆インボイス制度 《売手》である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。《買手》は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
◆登録申請 インボイスを交付するためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要となります。登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。登録申請書の提出は、e-Taxのご利用が便利です。