栃木県では、緊急事態宣言解除後も引き続き感染防止対策が必要であることから、「県版まん延防止等重点措置」として、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項により県民等に対して要請を行うとともに、必要な協力を働きかけることとなりました。
期間は、令和3年10月1日(金)から10月14日(木)までとなります。
詳細は、以下のリンクよりご確認ください。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/202110kenbankanbou.html#youseinaiyou