インボイス制度は、令和5年10月1日から導入が予定されており、買い手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売り手としてインボイスの交付を行うためには、令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要になります。
この制度は、免税事業者にも課税事業者(本則・簡易)にも影響がある制度となっておりますので、下記資料等を参考にしてください。
<制度に関する各種ご案内>
【国税庁 インボイス制度特設サイト】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-063.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)